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戸籍に氏名のフリガナが記載されます

印刷ページ表示 更新日:2025年7月28日更新

戸籍に記載される氏名の振り仮名の通知書を確認してください。

(1)通知について

本籍地から、戸籍に記載される予定のフリガナの通知が順次発送されています。
通知書が届いたら内容を必ず確認してください。
記載される予定のフリガナがご自身の認識と異なる場合は、氏名のフリガナの届出を行ってください。

※通知の時期は市区町村によって異なります。(発送時期:6月~8月)
※同じ戸籍にいる人でも、住所が異なる人がいる場合はそれぞれの住所に送付しています。
※通知書に記載のフリガナは、住民票に便宜上登録されているフリガナの情報などを参考にしています。

(2)氏名のフリガナの届出(通知に誤りがある場合のみ)

(1)で通知されたフリガナが誤っている場合は、必ずフリガナの届出をしてください。
届出が受理されると、届出した氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
(1)で通知されたフリガナが正しい場合は、届出は必要ありません。
※届出後に、再度氏名のフリガナを変更する場合は家庭裁判所の許可が必要です。
※この制度開始後に出生届等により、初めて戸籍に記載される人は届出と同時にフリガナも記載されます。

(3)市区町村長によるフリガナの記載(令和8年5月26日以降)

令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合、市区町村長の職権で、通知したフリガナを戸籍に順次記載します。
市区町村長の職権で記載されたフリガナは、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

具体的な届出の方法

(1)の通知書に記載された氏名のフリガナが正しい場合は、届出は必要ありません。​

​届出期間:令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月25日(月曜日)

届出人になれる人

氏のフリガナの届出と、名のフリガナの届出は、それぞれ届出をすることができる人が異なります。

氏のフリガナの届出

原則として戸籍の筆頭者が届出することとなります。
筆頭者が除籍されている場合には配偶者、配偶者も除籍されている場合には子が届出人となります。

名のフリガナの届出

本人が届出人となります。​ただし、15歳未満の場合は、法定代理人が届出人となります。​

届出方法

マイナポータル

マイナポータルを利用した届出が可能です。
オンラインでの届出方法はこちらの動画(YouTube)をご確認ください。
※届出には「利用者証明用電子証明書用」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書用」の暗証番号(半角英数字6桁以上16桁以下)が必要です。

市区町村窓口

本籍地に限らず、お近くの市区町村窓口で届出ができます。
通知書をご持参ください。

郵送

届書に必要事項を記入し送付してください。
記入誤りなどがあった場合、内容によっては後日来庁していただくことがあります。
必ず届書の下部欄外に、日中連絡がとれる電話番号の記入をお願いします。
※届書の郵送先は、通知書で確認してください。

戸籍に記載する氏名のフリガナについて

戸籍に記載する氏名のフリガナは、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。
社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方などの社会通念上相当とはいえないものは認められません。
ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)を添付して、氏名のフリガナの届出をすることができます。
【注意事項】
パスポートや年金などで使用している氏名のフリガナと、戸籍上の氏名のフリガナが異なると、変更手続きが必要となる可能性があります。

届書の様式について

A4サイズに印刷して使用してください。

戸籍の氏名の振り仮名制度を悪用した詐欺にご注意ください

戸籍の氏名の振り仮名制度を悪用した詐欺にご注意ください。
「届出には手数料がかかる」「届出をしないと罰金」などとして、金銭を要求するものは全て詐欺です。
また、国や市区町村の職員が電話をかけ、名前や生年月日を尋ねることはありません。
少しでもおかしいと思ったら、すぐに家族や警察、市役所に相談しましょう。

関連情報

詳細については、法務省の特設サイト「戸籍にフリガナが記載されます」をご覧ください。

 


【お問い合わせ】

■フリガナの記載に係る一般的な問合せ
 法務省コールセンター:0570-05-0310

  • 開設期間:令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)
  • 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)を除く)

■フリガナの通知書が届かないとき
 本籍地の市区町村の戸籍フリガナ担当窓口へお問い合わせください。

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